地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する 講習会の開催について
平成24年6月、改正水質汚濁防止法が施行され、有害物質を使用・貯蔵する工場・事業場に対して、
地下水汚染の未然防止のための構造基準や定期点検が新たに求められることとなりました。
法施行時点の既存施設については、3年間(平成27年5月末まで)は一部の構造基準の適用が猶予されていますが、
この期間の終了までに、基準に適合することが求められます。
そこで、環境省では、改正法への効率的・効果的な対応を支援するため、地方自治体や業界団体、工場・事業場の
実務担当者を主な対象として、講習会を開催します。(東京2回、大阪・仙台各1回、定員合計約4,500名)
詳細
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17731