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産業廃棄物管理票交付等状況報告について 6/30まで(愛知県)

2017年06月09日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について、愛知県環境部からのお知らせです。

 

廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項

の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は

毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(政令で定める市においては市長)

に提出することが義務付けられています。

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_shidou/manife/index.html
(提出様式のダウンロードページ含む)

 

【問合せ】

愛知県環境部

廃棄物監視指導室

指導グループ

電話 052-954-6236(ダイヤルイン)

FAX 052-953-7776

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