名古屋市・「名古屋市環境保全設備資金融資」について(利子補助有り、一部除く)
この制度は、中小企業の方々が、公害防止その他の環境保全対策を実施するために必要な資金を長期かつ低金利で
融資するものです。なお、支払った利子については、申請により名古屋市が補助します。
融資を受けることができる方
◆市内で事業を営んでいる、次のいずれかに該当する中小企業者。
資本の額又は出資の総額が3億円(卸売業では1億円、サービス業・小売業では5000万円)以下の会社常時使用する
従業員が300人(卸売業・サービス業では100人、小売業では50人)以下の会社又は個人
◆市内で事業を営んでいる、中小企業団体の組織に関する法律で定める事業協同組合・事業協同小組合・協同組合
連合会・企業組合・協業組合・商工組合・商工組合連合会
融資対象事業
融資の対象となる事業は以下のとおりです。平成27年4月から、PCB廃棄物対策に要する費用も融資対象に加わりました。
1.公害防止・公害対策(騒音・振動、大気汚染、水質汚濁、悪臭、地盤沈下、土壌・地下水汚染)
2.工場・事業場の移転
3.オゾン層の保護
4.エネルギー対策
5.産業廃棄物対策
6.緑化の推進
7.アスベスト対策
8.雨水の浸透
9.自動車公害対策(ディーゼル貨物自動車の買い換え、低公害車の購入、低騒音型建設機械への買い換え)
10.PCB廃棄物対策
融資条件
【融資額】
融資限度額の範囲内において、原則必要経費の全額を融資します。
ただし、自動車公害対策は対象経費の90%以内となります。
※また、ハイブリッド自動車(ガソリン乗用車)、クリーンディーゼル自動車の購入ついては1台あたり上限300万円、
それ以外の自動車の購入については1台あたり上限500万円です。
【融資限度額】
中小企業者・・・5,000万円
(「工場・事業場の移転」の場合は市内7,000万円、市外3,500万円。「自動車公害対策」の場合は、一年度で3,000万円。)
中小企業団体・・・6,000万円(一律)
【融資利率】
お支払いただいた利子は、原則全額、申請により補助されます。
ただし、対象事業により、利子補助が半額・利子補助なしとなる場合もありますのでご注意ください。
【利率】
年1.6%(中小企業団体及び融資額5,000万円以下の中小企業者)
年1.8%(融資額5,000万円超の中小企業者)
※なお、融資利率は変更されることがありますが、返済期間中の金利は固定です。
返済方法
返済方法は1年据置後毎月元金均等分割返済を原則とします。なお、融資期間は以下のとおりです。
【融資期間】
7年以内(中小企業団体及び融資額5,000万円以下の中小企業者)
10年以内(融資額5,000万円超の中小企業者)
信用保証
取扱金融機関が必要と認める場合は、市信用保証協会の信用保証を付していただきます。
その場合、別途保証料がかかります。
保証料率等、詳しくは名古屋市信用保証協会にお問い合わせ下さい。(電話番号:052-212-3011)
取扱金融機関
下記取扱金融機関の市内本支店において、必ず事前に融資のご相談をしてください。
(銀行)みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、北陸銀行、大垣共立銀行、十六銀行、
三重銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、第三銀行
(信用金庫)岐阜信用金庫、愛知信用金庫、岡崎信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、
碧海信用金庫、西尾信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫
(その他)商工組合中央金庫
利子補助
支払った利子については、申請により名古屋市から全額補助されます。ただし、融資対象事業によっては、
利子補助が半額、または利子補助なしとなりますのでご注意ください。
ご注意ください!
◆取扱金融機関での融資申込に先立ち、名古屋市において融資対象事業計画の認定が必要になりますが、
計画の内容について必ず事前に環境局大気環境対策課大気騒音係までご相談ください。
なお、融資申込から融資の決定まで1ヵ月から2ヵ月を要しますので、十分な余裕を持ってご相談ください。
◆環境保全対策計画認定の申請又は融資の決定を受ける前に工事の着手(設備の購入や車両の発注等)や
資金の支払い等をされますと融資を受けられません。
その他詳しい内容については、こちらの名古屋市公式ウェブサイトにてご確認ください。