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愛知県・「改正フロン法説明会」の参加者を募集します

2014年12月24日

 平成25年6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「フロン法」という。)」が改正され、平成27年4月より全面施行されます。
 フロン類は冷凍空調機器などで冷媒として広く使用されていますが、オゾン層破壊効果や、高い温室効果を持つため、さらなる使用量の削減や排出抑制が求められています。
 今回の改正では、フロン類の回収、破壊を行う者だけでなく、製造業者や管理者、充塡、再生を行う者へも責務が拡大され、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策が図られることとなります。
 具体的には、新たに、フロン類が充塡された業務用冷凍空調機器の管理者(以下「機器ユーザー」という。)への機器の定期点検や算定漏えい量報告等の責務や、充塡を行う者に充塡回収業の登録及び充塡基準の遵守義務などが課せられました。
 愛知県では、新たに責務が課せられる「機器ユーザー」及び「設備施工・保守・メンテナンス業者(充塡を行う者に該当)」に対する改正フロン法の円滑な施行に努めることを目的に、改正内容や関連事項について説明会を開催いたします。
 多くの関係者の皆様の参加をお待ちしております。
 なお、この説明会は、国又は(一社)日本冷凍空調設備工業連合会で実施される「改正フロン法説明会」と同様の内容になります。
 
1.機器ユーザー向け説明会(定員200名程度)※定員に達したため受付を締め切りました。
 日時:平成27年1月26日(月) 午前9時30分から正午まで
 場所:愛知県西三河総合庁舎 10階 大会議室
    (住所:岡崎市明大寺本町1-4 電話番号:0564-23-1211)
 内容:
 ア 改正フロン法の概要
 イ 冷凍空調機器を使用する事業者(管理者)の役割と責務について
 
2.設備施工・保守・メンテナンス業者向け説明会(定員200名程度)
 日時:平成27年1月26日(月) 午後1時30分から午後4時まで
 場所:愛知県西三河総合庁舎 10階 大会議室
    (住所:岡崎市明大寺本町1-4 電話番号:0564-23-1211)
 内容:
 ア 改正フロン法の概要
 イ 充塡回収業者の役割と責務について
 
3.申込み方法
「所属(ふりがな)」、「氏名(ふりがな)」、「参加を希望する説明会(両方も可)」、「電話番号」、「FAX番号」を記載の上、FAX(052-953-5716)又は電子メール(taiki@pref.aichi.lg.jp)により、愛知県環境部大気環境課宛て申込みください。
参加費は無料です。定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。
締切:平成27年1月16日(金)※定員を超えた後に申込みをされた方は、締切させていただいた旨ご連絡いたします。
 
4.その他
リンク:愛知県公式WEBサイトへ

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